犯罪・刑事事件の解決事例

従業員による横領が発覚した。厳しく対処したいが被害届・刑事告訴どちらがいいのか。

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古賀 麻里子 弁護士が解決
所属事務所古賀法律事務所
所在地東京都 品川区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

現場の従業員による横領が発覚しました。1回ではなく継続的な横領で、被害金額も少なくありません。他の従業員への意識改革のためにも厳しく対処したいと思いますが、警察へは被害届を出すのと刑事告訴とどちらがいいでしょうか。

解決への流れ

警察との折衝や従業員本人の陳述書の作成、証拠関係の整理の上、告訴状が受理されました。

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古賀 麻里子 弁護士からのコメント

被害届は犯罪の被害者による捜査機関への被害に遭ったことの申告という位置づけですが、刑事告訴は、犯罪の被害者や被害者の法定代理人などが捜査機関に対し犯罪事実を申告し、加害者の処罰を求める意思表示のことで、厳罰を求めるのであれば刑事告訴の方が適当といえます。刑事告訴における告訴状が受理されるには警察との折衝や事実関係を明らかにする証拠をそろえることが重要となってきますので、刑事告訴は弁護士への相談が望ましい事案です。