この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
被相続人名義の口座から金銭が出金されていたが、この出金が相続人の一人(依頼者)の不当利得だとして争われた。
解決への流れ
被相続人が入院先の病院に金融機関の担当者を呼んで自ら出金の依頼をしていたので、当職が金融機関に弁護士照会をして担当者の証言が得られた。それにより、不当利得だとの相手方の主張が排斥された。
年齢・性別 非公開
被相続人名義の口座から金銭が出金されていたが、この出金が相続人の一人(依頼者)の不当利得だとして争われた。
被相続人が入院先の病院に金融機関の担当者を呼んで自ら出金の依頼をしていたので、当職が金融機関に弁護士照会をして担当者の証言が得られた。それにより、不当利得だとの相手方の主張が排斥された。
本人の供述以外にも第三者の供述があれば、信用性が増すということである。担当者の証言が得られたことは幸いだったが、弁護士照会をしなかったらそもそも担当者の証言が得られなかった。できることはすべてやってみることが必要です。