この事例の依頼主
50代 女性
相談前の状況
依頼者は、勤務先の同僚に数百万円のお金を貸し、分割払いで返してもらう約束をし、借用書も作成していました。しかし、その同僚は、なんだかんだと理由をつけて、お金を返そうとしませんでした。
解決への流れ
ご依頼を受けた後、当職は、相手方に、誠意ある回答がなければ訴訟提起する旨の内容証明郵便を送付しました。その後、当職と相手方が面談し、相手方が返済の意思を示したので、公証人役場に一緒に赴いて、借入金を分割で支払う旨の公正証書を作成しました。また、公正証書には、相手方が退職した際には、借入金の残金を一括して退職金で支払う旨の条項も入れました。その後、男性は、分割払いで、依頼者に借入金の返済を行っています。
このケースでは、借用書があり、依頼者が相手方に対して貸金債権を有していることは証拠上はっきりしている状況でした。しかも、相手方が大きな会社に勤めるサラリーマンであったために、相手方は逃げられない状況にありました。このようなケースでは、仮に相手方が支払いに応じなくても、訴訟を提起して給与を差し押さえれば、債権は回収できます。相手方もそれが分かっているので、内容証明を送付した段階で、支払いの意思を示してきました。こういう事案では、弁護士による内容証明の送付が大きな威力を発揮します。