犯罪・刑事事件の解決事例

株主からの依頼で、株主総会決議の取消判決を取得した事案

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大野 尚 弁護士が解決
所属事務所内北浜法律事務所
所在地大阪府 大阪市中央区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

ある会社で、一人の株主と代表取締役との間で紛争が起こりました。その後、株主総会が開催されましたが、その代表取締役は、対立している株主について、株主総会への出席を認めませんでした。

解決への流れ

株主総会に出席できなかった株主からの依頼で、株主総会決議取消訴訟を提起しました。その結果、株主総会決議は取り消されました。

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大野 尚 弁護士からのコメント

株主総会にしろ取締役会しろ、会社法の規定に沿った手続きに従って決議を行わなければいけませんが、株主や取締役のほとんどが親族だったりすると、必ずしも厳密に法令に従った手続きがとられていないケースがよくあります。それでも、誰も文句を言わなければ実務上支障はなかったりするのですが、株主間で紛争があったりすると、問題が顕在化します。このケースでは、社長になった人が、どういうつもりか分かりませんが、対立する株主について株主総会への出席自体を認めない態度をとりました。会社法はそのような形で株主を株主総会から排除することを認めておりませんので、株主総会決議取消訴訟を提起した結果、株主総会決議は取り消されました。なお、株主総会決議取消訴訟は、決議の日から三ヶ月以内に提起する必要がありますので、決議の手続きに問題があると感じた場合は、決議後すぐに弁護士等の専門家に相談する必要があります。