犯罪・刑事事件の解決事例

頭部外傷後の神経系統の機能又は精神の障害として1級1号を認定され、70代後半の男性に将来介護費用として2100万円が認められた事案

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古賀 克重 弁護士が解決
所属事務所古賀克重法律事務所
所在地福岡県 福岡市中央区

この事例の依頼主

70代 男性

相談前の状況

依頼者(70代後半男性・既往障害あり)が歩行中に相手方車両と接触して転倒して頭部を打撲した結果、脳内出血・急性硬膜下血種・前頭葉脳挫傷・高次脳機能障害等の傷害を負ったという事案です。

解決への流れ

自賠責保険からの支払いを超える部分について、相手方保険会社の家族に対する提示額は300万円でした。私が損害賠償請求示談交渉を受任しました。特に「将来の介護費用」について細かな損害立証を行った結果、請求金額全額の将来の介護費用が認定され、既払金を除いて金5000万円にて示談に至ったものです。

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古賀 克重 弁護士からのコメント

相手方保険会社から当初提示された損害賠償額においては、「将来の介護費用」が損害項目として認定されていませんでした。しかしながら、依頼者は1級1号の認定を受けて自らは日常生活を行えない状態であり、家族が自宅で介護を行っていました。そこで「将来の介護費用」がどこまで認定されるかが示談交渉におけるポイントになったものです。将来の介護費用は、医師の指示または症状の程度により必要があれば被害者本人の損害として認められます。そして、職業付添人は実費全額、近親者付添人は1日につき8000円が目安とされています。依頼者は介護施設を退所して自宅介護を受けていました。その介護の事実について、弁護士作成の書面による主張だけではなく、実際にご家族が介護する生々しい写真を撮影して説明しました。具体的には、食事の介護(スプーンで柔らかくした食事を口に運び、咀嚼させ、お茶を飲ませる)、入浴の介護(家族が二人がかりで支えながら入浴させる)、食事の前後30分は居間の椅子に座らせる、ベッドの上で下着を含めた着替えを行う、ベッドの上で2時間~3時間に1回寝返りをさせるなど、日々献身的な介護を行った状況を立証しました。また、依頼者が事故時に既に高齢であり、既往障害もあったため、年齢・既往の影響があるのではないかという疑念をなくすことにしました。具体的には、依頼者が事故直前まで様々な社会活動をしていた時の様子、余暇や趣味の際のお元気な様子の写真を多数証拠提出しました。以上のような立証を経て、依頼者は症状固定時には既に80歳近くなっていましたが、平均余命まで1日8000円の将来の介護費用として金2100万円を請求し、最終的に当方の請求通り全額が将来の介護費用として認定されたものです。(雑感)突然の事故によって元気だった男性がいきなり寝たきりになったという事案でした。ご家族が献身的に介護を行っており、ご家族の希望としては将来の介護費用が認められることに主眼が置かれました。ところが当初、保険会社は、将来の介護費用は存しないというスタンスであり、損害額として認められていませんでした。私が医療過誤訴訟を手掛けていることから専門医の協力医(介護施設の医師と介護士)にもアドバイスを求めて、介護の困難さを丁寧に立証していきました。高次脳機能障害など重篤な後遺症を負った場合、「被害」というのは一様ではなく多様な現れ方をします。活実態に合わせて介護の実態を明らかにしていくことが解決のポイントになることを改めて実感いたしました。訴訟になれば遅延損害金の加算も見込まれたため、訴訟まで提起するか示談解決するか、家族も悩みましたが、過失割合について相手方保険会社が最初の提示よりも譲歩してきたことから示談を選択して解決しました。