犯罪・刑事事件の解決事例

貸したお金を回収するための給与の差押え

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小林 和久 弁護士が解決
所属事務所清流のまち法律事務所
所在地岐阜県 各務原市

この事例の依頼主

60代 男性

相談前の状況

相手にお金を貸したが全く返済をしない。相手からお金を回収したい。

解決への流れ

相手に訴訟を提起し和解をしましたが、相手が支払をしなかったため相手の給与を差押えをして貸したお金を回収しました

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小林 和久 弁護士からのコメント

裁判で和解や勝訴をしても相手が支払をしないことはたびたびあります。相手の職場が判明している時は給与の差押えを行うことで回収が可能です。