この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
債務者会社は、実質的に破綻状態にあり、回収困難との相談を受けました。
解決への流れ
当方で調べたところ、債務者会社と類似の会社名で、ほぼ同じ住所に、別会社が存在することが分かりました(いわゆる第二会社方式)。さらに調査すると、別会社の代表を、債務者会社の親族が務めるなど、両会社が実質的に一体であると考えられる事情が多数見つかりました。そこで、法人格の否認の法理、詐害行為等の法理論を使って、両会社を被告にして訴訟を提起し、無事、高額の和解を獲得することができました。
この債務者のパターンは、いわゆる第二会社方式による私的な債務整理を実行していたパターンです。理屈上は、詐害行為や法人格の否認の法理などを利用して訴訟を行うことができますが、そもそもこれらの訴訟には、消極的な弁護士も多いところです。仮に弁護士に相談し、上記の方針を立てても、実際に訴訟を進めるために必要な証拠収集の経験がない弁護士も多く、適切な訴訟進行が期待できない場合も少なくありません。訴訟の進行、特に、明確な判断要素が類型化されていないこの手の訴訟においては、法理論を打ち立てること自体はさほど難しくないものの、実際の訴訟の進行については、経験と勘が要求されます。