犯罪・刑事事件の解決事例

後遺障害について異議申し立てを行い、後遺障害等級第14級が認定された事例

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河井 浩志 弁護士が解決
所属事務所法律事務所Lapin
所在地東京都 江戸川区

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

保険会社を通した後遺障害申請(事前認定)により、後遺障害について非該当だった。賠償金の提示も、後遺障害なしを前提としたものであった。

解決への流れ

カルテ等を精査し、後遺障害等級が認定されると判断したため、後遺障害等級非該当の判断に対して異議申し立てを行ったところ、後遺障害等級第14級が認定された。最終的に獲得した賠償金も、後遺障害等級第14級を前提としたものであったため、十分な補償がされた。

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河井 浩志 弁護士からのコメント

後遺障害等級が非該当とされたとしても、その判断に対して異議申し立てを行うことが可能です。もっとも、異議申し立ては難しい手続きのため、異議申し立てが可能かどうかについても弁護士に相談してみるのがいいでしょう。