この事例の依頼主
男性
相談前の状況
(相談概要)事業に失敗し,自己破産しか無いと考えているが,所有建物(負債額が建物の価値を僅かに上回っている)からの転居費用や破産の申立て費用が直ぐに捻出できない。また,共有者である元妻が,もうその場所に住んでいないのに住宅ローンの支払請求を受けることは極力避けたい。何とかならないか。
解決への流れ
破産申立に先だって,転居費用や破産申立て費用の捻出,ひいては元配偶者へのローン支払い請求を極力減らす目的で,不動産の任意売却を行う事とする。まずは,信用できる旧知の宅建業者に依頼し,任意売却の交渉窓口になってもらう。その上で,抵当権者との交渉を行い,提示された売却価格を上回るのであれば,50万円までであれば,実際の売買代金から売主の転居費用として依頼者の手元に残してもらって構わないという交渉を纏める。最終的にはレインズや不動産業者の取引先等を通じて買い手を募り,好条件のところと売買契約を締結させることができ,無事に当初の目的を達成。最終的に免責許可決定も貰うことができ,満足いただける結果となった。
破産申立てを受任する場合,①申立を先行させて,財産保全の関係から速やかに管財人に不動産の管理,売却を委ねるべきケース(ローン残額が負債額)と,②今回のようにオーバーローンの場合で,費用捻出等の諸々の事情から破産申立てに先行して不動産を売却するべきケースがあります。今回は後者のケースでしたが,比較的にスムーズかつ好条件で売却を成立させることができ,依頼者にもご満足をいただくことができました。