この事例の依頼主
60代 女性
相談前の状況
亡父親の遺産分割協議書を作成していましたが、その後、登記ができないまま、母が亡くなり、次いで兄弟の1人が亡くなっていました。遺産分割協議書に基づく登記をしたいということでした。
解決への流れ
遺産分割が絡むためまずは交渉から始め、その過程で亡き兄弟の相続人との不動産の代物弁済契約を締結しました。ところが、その後その相続人は非協力的となったため、訴訟を提起して解決をしました。従前に作成されていた遺産分割協議書には形式面に不備があったために所有権確認請求訴訟により、代物弁済契約にかかる不動産については所有権移転登記手続請求訴訟により、無事登記をすることができました。
本事案は合意があるが登記申請をする書類が揃わないというケースです。所有権移転登記手続請求、証書真否確認訴訟、あるいは所有権確認訴訟で解決することになりますが、司法書士さんと相談しながら手続の選択を行いました。登記に関する訴訟の中には特殊で専門的なケースが珍しくなく、その場合には司法書士と連携して解決を図ります。