犯罪・刑事事件の解決事例

疎遠だった父親が死亡し、相続が発生したが、速やかに相続放棄を行い、認められた事例

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竹田 寛 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人かばしま法律事務所
所在地福岡県 久留米市

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

依頼者と10年以上疎遠だった父親が亡くなり、財産状況が不明であったことから、被相続人の死亡から3か月以内に相続放棄の手続きを求めた事案。

解決への流れ

弁護士の方で必要書類を取り付け、これまでの事情を丁寧に説明した書面を提出したことで、速やかに相続放棄が認められました。<解決のポイント・解決までの流れ>亡くなった父親にはいくらか財産がありそうでしたが、依頼者は、関わりたくないとのご意向でしたので、速やかに必要書類を集め、父親が亡くなってから3か月以内に相続放棄の手続きを取りました。

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竹田 寛 弁護士からのコメント

相続放棄は、原則、相続の開始を知ってから3か月以内にしないといけませんので、相続放棄をご検討の場合は、お早めにご相談くさい。また、相続の開始を知ってから3か月以上が経過した後に債務の存在を知ったときなど、例外的に相続の開始を知ってから3か月以上が経過した後でも相続放棄ができる場合がありますが、債務の存在を知った時から3か月以内に相続放棄をしなければいけませんので、その場合も、お早めにご相談ください。