この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
被相続人(母)が不動産を相続財産として残して他界したところ、その不動産は既に母と子供2人(相続人は、この子供2人のみ)の3人の共有になっていた。子供2人としてはお互い当該不動産を自身1人だけの所有物にすることを希望したものの、既に存在する相手方の共有持ち分の取得は相続に関する問題とは別なので、本来は遺産分割協議(遺産をどのように分けるか、ということの話し合い)だけでは抜本的な解決とはならないところ、当該共有持ち分の買い取りについても協議事項とし、抜本的な解決をはかった事案。
解決への流れ
相場より高めの金銭の支払いにより、遺産分割および共有持ち分の買い取りを成立させ、当該不動産の所有者を、相続人の内の1人とすることができました。<解決のポイント・解決までの流れ>上記の通り、本件が抱える問題は遺産分割だけの問題ではなかったこと、当事者双方の意見が真っ向から食い違うことから、話し合いでは解決せず、遺産分割調停を申し立てざるをえませんでした。その調停の中で、第三者である調停員を間に入れて、本件について抜本的に問題を解決させるならどのようにすればよいか、という観点から柔軟に話をすることができ、上記結果に至りました。なお、当該不動産を取得できなかった相続人としては、取得できない代わりに適正な実勢価格での代償金を受け取ることを希望し、これが実現されています。つまり、一方の相続人は希望通りに相続不動産のすべての所有権を取得でき、もう一方の相続人は当該所有権は取得できなかったものの、固定資産税評価額を基準とするよりも自身に有利な金額で代償金を受け取る、という解決が実現しました。
相続に関する問題は、相続人間で意見が真っ向から食い違うこともあり、「遺言はないけどお父さん(被相続人)はこう言っていた」「私は長男なんだから実家を守らなければならない」「お父さん(被相続人)の面倒を看てきたのは私だから、私が実家不動産をもらうべきである」などの感情的な争いから、簡単には話がつかないことが多々ございます。そのような場合、弁護士、そして調停員という、第三者的立場の人間が介在しなければ、にっちもさっちもいかない状態となります。遺産分割について話がつかず、そのまま放置し、その相続人のうちの1人が他界しその次の世代に問題が先送りにされる、といった事態になると、紛争当事者の人数も増え、目も当てられないような状態になります。感情的なもつれ合いから遺産分割に関する話し合いが埒が明かない状態となりましたら、その問題を次の世代に残さぬよう、放置するのではなく、なんとか解決の糸口を探すため、まずはお気軽に弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。