犯罪・刑事事件の解決事例

倒産した会社に対して商品を売っていた商社が「動産売買先取特権の物上代位」により売掛金の回収に成功

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西村 隆志 弁護士が解決
所属事務所西村隆志法律事務所
所在地大阪府 大阪市北区

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

ある商社(A社)が、商品を他の会社(B社)に売却し、その会社がさらに他の会社(C社)に売却をしていたため、A社はC社に商品を直送していました。ある日、A社の元に、B社が破産をして、破産管財人が就いたとの連絡がありました。ところが、A社は既に商品をB社に売却し、C社に直送している状況です。その場合に、債権回収をすることが出来るかという相談を頂きました。

解決への流れ

早急にA社と打ち合わせを行い、B社からA社への発注書や、A社がC社に商品を直送したときの納品書などを確認するとともに、現時点ではまだC社がB社(あるいはB社の破産管財人)に商品の代金を支払っていないということが分かりましたので、これらの資料を元に、裁判所に対して、「動産売買先取特権の物上代位」という法的根拠で、B社のC社に対する売掛金の差押えを行い、取立てを行うことができました。

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西村 隆志 弁護士からのコメント

通常、取引先が破産した場合には、取立てを行うことができないのですが、商品売買の場合で、商品が取引先の場所にある場合やその商品が売却されていても、商品の代金がまだ支払われていない場合には、「動産売買先取特権」に基づいて優先的に債権回収を行うことが出来ます。このようなケースでは、非常に回収を急がなければなりませんので、「動産売買先取特権」による債権回収が可能かどうかについてすぐに弁護士に相談されることを強くお勧め致します。担保がない場合にどのように債権回収を進めるのかについては、西村隆志・山岡慎二著『絶対回収 一秒でも早く、一円でも多く泣き寝入りしないで債権回収』をご覧頂けましたら幸いです。