この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
依頼者は共有する土地の上に建物を所有し倉庫として使っている。土地の分割協議をしたが協議が整わない。
解決への流れ
受任してすぐに共有物分割訴訟を提起した。代償分割を認める最高裁判例の条件を満たしていることを主張立証し、土地の固定資産評価額を基準に代償金を算出した。裁判では双方が土地の時価の鑑定結果の資料を提出した。その結果、原告主張の価格に近い金額の代償金を支払うことで土地を単独所有することの裁判上の和解が成立した。
通常はまず示談交渉し、交渉が困難な場合に訴訟を提起することになりますが、本件では相手の数が多いことや土地の時価をめぐる交渉の困難が予想されたので、受任後すぐに訴訟を提起しました。原告被告の双方とも土地の時価の鑑定結果の資料を提出し、3回目の裁判で和解が成立し早期に解決することが出来ました。