この事例の依頼主
男性
相談前の状況
会社の経営状態があまり良くなかったため、役員報酬が一部未払いであった。それでも文句を言わず働き続けていたが、突如身に覚えのない解任理由で取締役を解任された事例。
解決への流れ
会社側と交渉の結果、役員報酬の約8ヶ月分の解決金をもって合意。相談前に、本人が会社との間で競業避止義務の合意をしていましたが、この合意も無事無効とすることができ、本人が今度立ち上げる予定だった事業に支障がなくなりました。
男性
会社の経営状態があまり良くなかったため、役員報酬が一部未払いであった。それでも文句を言わず働き続けていたが、突如身に覚えのない解任理由で取締役を解任された事例。
会社側と交渉の結果、役員報酬の約8ヶ月分の解決金をもって合意。相談前に、本人が会社との間で競業避止義務の合意をしていましたが、この合意も無事無効とすることができ、本人が今度立ち上げる予定だった事業に支障がなくなりました。
本件のように会社役員であっても、役員報酬の未払いがある場合は、一般労働者の未払賃金請求と同様に、一度弁護士にご相談頂ければと思います。役員の場合は、競業に関する事項等も併せて交渉することで、辞任後の不安も一括で解消出来る可能性があります。