犯罪・刑事事件の解決事例

パチンコ・スロット等で借金を作ってしまった場合の自己破産

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大橋 賢也 弁護士が解決
所属事務所川崎エスト法律事務所
所在地神奈川県 川崎市川崎区

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

別の法律相談を受けた際,パチンコ・スロット等のギャンブルで借金を作った場合には,裁判所から免責されない,と言われたということで,かなり悩んでご相談にいらっしゃいました。

解決への流れ

パチンコ・スロット等のギャンブルが原因で借金を作った場合であっても,その程度によっては破産管財人が付けられることがあるにせよ,裁判所から免責されない,ということはまずないので,受任した上で,自己破産の申立をすることにしました。

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大橋 賢也 弁護士からのコメント

上記のように,ギャンブルが原因で借金を作った場合,裁判所から免責されない,という回答を他の法律相談で受けた方を何人か見ています。たしかに,ギャンブルが原因で借金を作った場合,「浪費」があったとして免責不許可事由があることになります。しかし,免責不許可事由があったとしても,その程度がそれほどひどくない場合には同時廃止事件によって裁量免責されるのが通常ですし,その程度がひどい場合であっても,破産管財人が選任された上で,裁量免責されるのが通常です。(破産管財人が選任された場合は,通常20万円の管財人費用が必要になります)私は,ギャンブルが原因で借金を作ってしまった場合で,同時廃止事件として免責許可決定を受けたこともありますし,管財事件として免責許可決定を受けたこともあります。「裁判所から免責されない」という回答を他の法律相談で受けた場合は,是非当職宛てにご連絡いただければ幸いです。