この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

履歴書では、あれこれ経験があり、仕事ができるように思える記載があり、採用をしたが、実際にはパフォーマンスが期待を著しく下回り、待遇の関係から他の社員のモチベーションも悪化しているため対応を依頼された。

解決への流れ

法律上は、履歴書が虚偽であったとは言い切れず、辞職を強制する手段がなかった。しかし、会社と弊所と協議の上、いかに平穏に退所をさせるか法的な限界を踏まえて策を講じ、社員と会社にわだかまりがなく契約を解消することができました。

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松本 理平 弁護士からのコメント

企業において、一度雇用契約や業務委託契約を締結した場合、一般的には著しい違法行為などがあるわけではなく、パフォーマンスが悪い、他の社員との折り合いが悪いというだけでは、それだけで解雇することは難しいです。また、無理やり辞めさせることができたとしても、SNSで会社の悪評を拡散する可能性もあります。そのため、円満とはいわないまでも、双方妥協の手打ちをする交渉をする必要があります。