犯罪・刑事事件の解決事例

共有物分割請求による不動産の清算(共有者の一部の方からのご相談)

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國澤 絵里 弁護士が解決
所属事務所LM総合法律事務所
所在地神奈川県 横浜市西区

この事例の依頼主

40代 女性

相談前の状況

親からの相続により姉妹(2名)で2分の1ずつ相続した不動産があり、相手方である姉が従前より居住していました。相談者様は、2分の1の持分を持っていても住んでいるわけではなく、家賃を姉からもらえるわけでもないため、姉に対して不動産の持分の買取を求めていました。しかし、姉からは無視される状態が続き、ご相談に至りました。

解決への流れ

本件については、相談者様からの話には、姉が無視をし続ける状態が続いたことから共有物分割調停を申し立てました。共有物分割請求をする場合、共有状態にある不動産について、不動産の状況や当事者の意思に応じ、現物で分けたる(現物分割)、競売による分割する、一部の共有者に持分を買い取ってもらう(全面的価格賠償)といった方法をとることが可能となります。ご相談の件では、共有物分割調停申立後、裁判所からの呼び出しを受けたこともあってか姉も調停に出廷しました。何回か調停内での協議を重ねた末、姉も、相談者様の持分を買い取ることを了解しました。その結果、不動産の適正な価格を評価した上で、その内の相談者様の持分相当額で姉に買い取ってもらい、共有関係の解消と清算を図ることとなりました。

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國澤 絵里 弁護士からのコメント

共有状態にある不動産は、共有者間でトラブルとなりご相談に至るケースは少なくありません。その際、共有物分割請求は有用な方法となりますが、不動産の状況や評価額等を考慮した上で、対応方法を具体的に検討する必要があります。そのため、経験ある弁護士によるご相談をお勧めします。