犯罪・刑事事件の解決事例

忘れた頃にやってきた貸金業者からの督促状

Lawyer Image
大橋 賢也 弁護士が解決
所属事務所川崎エスト法律事務所
所在地神奈川県 川崎市川崎区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

10年以上前に借金をしたことがあったのですが,その後,ほとんど返済していなかったため,借金をしたことをすっかり忘れていました。ところが,先日,貸金業者から,突然「一括返済をして欲しい。」という督促状が自宅に届きました。大変驚いたので,大橋弁護士に相談することにしました。

解決への流れ

貸金業者からの借入金債務は,最終返済日から5年以上経過すると,消滅時効が完成します。ただし,消滅時効を貸金業者に主張するためには,「援用」という意思表示をしなければなりません。ご相談者が持参された督促状を見たところ,基本契約日が,今から10年以上前であり,裁判を起こされたということもなかったようなので,消滅時効が完成しているのではないかと判断し,貸金業者に時効援用通知という書面を送ることにしました。その後,貸金業者から,「消滅時効として処理する。」旨の回答が来て,一件落着しました。

Lawyer Image
大橋 賢也 弁護士からのコメント

貸金業者からの借入金債務は,最終返済日から5年以降経過すると,消滅時効が完成します。したがって,通常は,督促状が忘れた頃にやってきたとしても,時効援用通知という書面を出せば,問題は解決します。ただし,自分の知らない間に,貸金業者から裁判を起こされ,判決を取られてしまった場合は,時効期間が,判決確定時から10年に延びてしまいます。また,消滅時効完成後に,貸金業者に対して「少し待ってください。必ず払います。」と言ったり,たとえ1000円でも払ってしまうと,自分の債務を承認したことになり,消滅時効は,その時点から新たに進行を始めることになります。つまり,消滅時効を援用することができなくなってしまうので,注意が必要です。突然貸金業者から連絡が来て驚いてしまったという場合は,貸金業者に連絡をするのではなく,まず弁護士にご相談されることをお勧めします。