この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
夫(50代)が退職後、専業主婦の妻(50代)に対して暴言を吐くようになり、妻は、夫から自宅を追い出されて実家へ帰った後、精神的に不安定になり、入院していたところ、夫が離婚と慰謝料等を求めて調停を申し立てた。調停が不成立になった後、妻(依頼者)が、夫に対し、裁判で離婚と慰謝料、財産分与、年金分割を求めた事案。
解決への流れ
夫の言動により、婚姻関係が破綻したということで、離婚と慰謝料50万円、別居前に存在した預貯金(別居前に夫が出金してしまった分を除く)を前提とした財産分与、分割する割合を0.5とする年金分割が判決で認められました。<解決のポイント・解決までの流れ>夫は、調停段階から慰謝料及び財産分与の支払いと年金分割を拒否していたことから、判決後も慰謝料等を支払わないことが予想できました。そこで、裁判前に夫名義の不動産を仮差押えし、判決確定後に競売の申し立てを行い、慰謝料と財産分与を全額回収しました。
今回の事案のように、相手方が判決で金銭の支払いを命じられても支払いに応じないことが予想される場合、裁判の前に保全の手続(財産の仮差押えなど)をしておくと、相手方からの回収の可能性が高まります。財産の仮差押えなどを行うのは、民事事件のイメージが強いかもしれませんが、離婚などの家事事件でも金銭の支払いを求める場合には財産の仮差押えを行うことができます。どのような手続で進めるべきか、その際に保全の手続をとるべきか否かは、事案によって異なりますので、一度、弁護士にご相談ください。