この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
夫(60代)と妻(60代・依頼者)は、自宅兼店舗で自営業をしていたが、長年に渡り、夫が妻に対し暴言を吐くなど威圧的な態度を取り、数年前からまともに働かなくなったことから、妻が自宅を出て別居を開始し、夫に対し、離婚と財産分与を求め、離婚調停を申し立て、夫が離婚を拒否したことから、離婚と財産分与を求めて離婚訴訟を提起した事案。
解決への流れ
夫が離婚に応じ、財産分与については、妻が自宅兼店舗の不動産を取得する代わりに、妻が残りのローンを負担することと夫に解決金を支払うこと、夫が自宅兼店舗の不動産から期限までに退去するとの裁判上の和解が成立しました。<解決のポイント・解決までの流れ>自宅兼店舗の不動産は、土地が妻の名義で建物が夫の名義になっており、住宅ローンも残っていたため、財産分与の分け方としては、①夫婦が協力して売却して、売却代金から債務を引いた残りを分ける方法、②どちらか一方が不動産の取得とローンを引き受け、不動産の価値が大きい場合は、不動産を取得する方が取得しない方にいくらか金銭を支払う方法があります。裁判で判決となった場合、①②の内容での判決が出せず、不動産を共有した状態のままになることもあります。本件では、当初、①の方法で話を進めていましたが、最終的には②の方法で妻が不動産等を取得するという和解が成立し、柔軟な解決ができました。
夫婦の財産として不動産がある場合、特に、今回の事案のように、自宅不動産につき夫婦それぞれの名義になっている(土地と建物で名義が分かれている、土地と建物それぞれが共有名義になっているなど)場合、どのように分けるべきか、財産分与で争いになることもあります。ご夫婦ごとによりよい解決方法が異なりますので、一度、弁護士にご相談ください。