犯罪・刑事事件の解決事例

交通事故後に海外出張に行ったため、実通院日数が少なかった依頼者について、通院期間を基準に慰謝料額の算定をしてもらった事例

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鳥飼 遼介 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人かばしま法律事務所
所在地福岡県 久留米市

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

歩行中に車にはねられた依頼者が、交通事故後に通院をしていたが、途中で仕事の都合により海外に出張した。海外では言葉の壁や保険の問題もあり、ほとんど通院はできなかった。

解決への流れ

日本にいる間は、通院を頻繁に(2日1回以上続けていたこと、カルテを見ると、海外出張することを前提に多めに湿布が処方されていること、海外出張前に治癒した形跡もカルテ上ないことから、海外出張というやむを得ない事由により通院ができなかったのであるから、実通院日数を基準とした慰謝料の算出は正しくない旨主張した。その結果、通院期間を基準とした慰謝料での和解が成立した。<解決のポイント・解決までの流れ>入通院慰謝料は、原則として入通院期間を基礎として算出されるが、通院が長期化し、かつ実際に通院した日数が少ない場合には、実通院日数の3倍~3.5倍を基準とした慰謝料に制限されることがある。そのため、実通院日数が少ないことの理由を合理的に説明するとともに、それを証明する資料(カルテなど)を提出することで、通院期間を基準とした慰謝料の算定につながった。

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鳥飼 遼介 弁護士からのコメント

入通院慰謝料は、入通院の日数が少ない場合には、通院期間をそのまま慰謝料算定の基礎としないことがあります。もっとも、実通院日数が少ないことについて相応の理由があれば、通院期間を基礎とした慰謝料の金額が認められる可能性はあります。自身のケースについて、同様のお悩みがある場合には、ぜひ弁護士にご相談ください。遺産分割において、特定の相続人が遺産を取得し、他の相続人には代償金を支払うという形をとることは多いです。しかしながら、裁判所における審判でそれが認められるためには、その相続人に資力があることが必要であり、その証明のために預貯金通帳の写しや、不動産の買付証明書等の提出を求められますので、本当に代償分割ができるかどうかは、弁護士に事前に相談した方が良いです。また、これらの資料がそろわない場合でも、合意によって代償分割できる可能性があります。資料がなくても代償分割を希望するという方も、ぜひそのための方策について弁護士にご相談ください。