この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
夜間、依頼者が車道と歩道の区別のない道路の端を歩行中に、正面から来た自動車(相手方)が、ドアミラーを依頼者の腕にぶつけ打撲をさせたという交通事故で、赤本(裁判基準)の別表Ⅱを上回る基準で慰謝料を獲得できた事案。
解決への流れ
赤本の別表Ⅱでは73万円程度となる慰謝料について、交渉によって80万円で示談を成立させました。また、当初、依頼者にも過失があることを相手方保険会社は主張していましたが、交渉によって、依頼者側の過失は0としました。<解決のポイント・解決までの流れ>相手方保険会社は、当初、過失割合についても争っていましたが、過去の裁判例を示すなどして、依頼者の過失を0とする形での示談に持っていきました。また、慰謝料額についても、軽傷の場合には別表Ⅱの基準を用いられることも多いですが、腕に直接ミラーをぶつけられ青あざができていたことに着目して、他覚所見が明らかであり、別表Ⅱの基準はふさわしくないことを主張し、別表Ⅱと別表Ⅰの中間点での示談を成立させました。
過失割合や慰謝料額については専門的な知識を要するところが多く、保険会社から提示されてしまうと、それに納得せざるを得ないと考えてしまう方もいらっしゃると思います。弁護士が交渉の窓口となることで、過去の裁判例等をもとに過失割合や慰謝料について妥当な解決を図ることができる可能性が高くなります。保険会社が提示してきた過失割合や慰謝料額に疑問を感じた場合には、是非、一度弁護士にご相談ください。