犯罪・刑事事件の解決事例

頚椎捻挫後の頸部痛,両肩痛,腰痛,及び四肢のしびれ,並びに仙骨骨折後の仙骨部痛について,後遺障害等級14級9号に該当するとされた事例

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鳥飼 遼介 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人かばしま法律事務所
所在地福岡県 久留米市

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

停車中に後続車から時速40キロで追突され、仙骨骨折、頚椎・胸椎・腰椎捻挫、両肩打撲傷を負った事案。治療が終了する1ヶ月前から依頼を受けました。

解決への流れ

画像上、本件事故による器質的損傷(身体の組織そのものに生じた損傷のことをいいます)は認められず、診断書等からも症状の存在を裏付ける他覚的所見(医者など患者以外の人が客観的に捉えることのできる症状のことをいいます)は認めがたいことから、他覚的に神経系統の障害が証明されるものと捉えることは困難との判断を受けながらも、受傷当初から症状の訴えの一貫性が認められることや、受傷形態・治療状況・症状推移等を勘案すると、将来においても回復が困難と見込まれる障害といえるとして後遺障害等級14級に該当すると判断されました。また、相手方保険会社との間で、入通院慰謝料について重傷の場合の算定表を適用すること、後遺症逸失利益として労働能力喪失率5%、労働能力喪失期間5年とすることを前提とした示談が成立しました。<解決のポイント・解決までの流れ>他覚的所見のない症状について後遺障害を認めてもらうためには,自覚症状を裏付ける客観的な資料が必要となります。本件は、依頼をうけた段階から、依頼者の症状に対する他覚的所見が認められないことが想定できたことから、後遺症害診断書を作成する際に医師と面談し、記載してほしいポイントや実施してほしい検査などを伝え、医師と協力しながら後遺症診断書を作成することができました。また、事故の衝撃を示すため、関係機関から事故直後の加害者の供述を記録した資料、追突直前の加害車両の速度を示した資料、事故車両の損傷写真などを取り寄せ、自賠責に提出しました。ケースによっては、担当医の意見書などを提出することも考えられるところです。病院によっては、後遺障害診断書を書き慣れておらず、十分な記載がない場合もあるので、事前に医師と面談し、後遺障害診断書の書き方を伝えることができたことは、今回の結果につながった重要なポイントであると思います。

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鳥飼 遼介 弁護士からのコメント

交通事故では、治療が完了した後の示談交渉から弁護士に依頼するという方が多いと思います。しかし、むち打ち等の他覚的所見のない症状で後遺障害が認定されるケースには、治療時、後遺障害診断書作成時、自賠責保険請求時など、示談交渉前の段階で気をつけておいてほしいポイントがいくつもあります。当事務所の初回相談は無料となっているので、不幸にも交通事故の被害に遭われた場合には、早い段階で一度ご相談に来ていただき、治療を受けるに当たっての注意事項をおたずねいただければと思います。