犯罪・刑事事件の解決事例

保険会社提案額の倍額の休業損害を認める和解が成立した事例

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鳥飼 遼介 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人かばしま法律事務所
所在地福岡県 久留米市

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

交差点を直進していたところ、右方一時停止車線から一時停止せずに走行してきた相手方車両と衝突。約1ヶ月の入院、及び4ヶ月の通院を要する傷害を負った。個人事業主との理由で、休業損害については、自賠責基準(日額5700円)での提案しかなされなかった。

解決への流れ

180万円で和解(相手方保険会社からの提案は90万円)<解決のポイント・解決までの流れ>弁護士が介入して交渉するも、相手方保険会社は休業損害については、自賠責基準(日額5700円)しか払えないの1点張り。そこで、訴訟を提起。個人事業主は、税金対策もあって、所得を低く申告している。しかし、同所得を基準に休業損害を計算されると、実際に休業した損害には到底及ばない。そこで、申告している所得に加え、「必要経費」を加算した金額を基礎収入として、請求。裁判所では、その請求が一部取り入れられ、上記和解案が提案された。

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鳥飼 遼介 弁護士からのコメント

個人事業主は、申告している所得金額での賠償となると、実際の損害の賠償に至らない場合があります。そのような場合、必要書類をそろえ、適切な主張をすれば、適正な賠償を受けることができます。