犯罪・刑事事件の解決事例

きょうだいの死亡直前になされた養子縁組について、養子縁組の無効を訴えて認められた事案

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伊藤 真哉 弁護士が解決
所属事務所手塚・伊藤・平井法律事務所
所在地神奈川県 横浜市中区

この事例の依頼主

70代 男性

相談前の状況

依頼者には子のないきょうだいがいたところ、死亡後に突然養子と名乗る親族が現れ、戸籍を調査したところ、死亡直前に養子縁組がなされていたとのことでした。既に寝たきりの状況であり、到底養子縁組などできなかったはずであり、養子縁組の無効を主張したいとの依頼でした。

解決への流れ

養子縁組無効訴訟を提起し、養子縁組が無効であるとの判決が出ました。その後は、子がないことになったため、きょうだいで遺産分割手続を行いました。

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伊藤 真哉 弁護士からのコメント

本人の死亡直前に遺言を作成したり、養子縁組をしたりすると、死後にトラブルになる可能性が高いです。相続対策は、本人の意思がはっきりしているときに、早めに行うのが適切だと思います。