この事例の依頼主
70代 男性
相談前の状況
依頼者には子のないきょうだいがいたところ、死亡後に突然養子と名乗る親族が現れ、戸籍を調査したところ、死亡直前に養子縁組がなされていたとのことでした。既に寝たきりの状況であり、到底養子縁組などできなかったはずであり、養子縁組の無効を主張したいとの依頼でした。
解決への流れ
養子縁組無効訴訟を提起し、養子縁組が無効であるとの判決が出ました。その後は、子がないことになったため、きょうだいで遺産分割手続を行いました。
本人の死亡直前に遺言を作成したり、養子縁組をしたりすると、死後にトラブルになる可能性が高いです。相続対策は、本人の意思がはっきりしているときに、早めに行うのが適切だと思います。