この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
相手方会社から出てきた業務提携契約書のリーガルチェックを行って欲しい。
解決への流れ
内容を精査したところ、損害賠償責任について、こちら側は生じた損害を全て賠償する重い責任が課されていた一方、相手方は発生した損害のうち一部のみを賠償すればよいという内容の限定的な責任が課されるにとどまっていました。このため、相手方会社と交渉し、双方平等の重さの責任を負う形に修正してもらうことができました。
年齢・性別 非公開
相手方会社から出てきた業務提携契約書のリーガルチェックを行って欲しい。
内容を精査したところ、損害賠償責任について、こちら側は生じた損害を全て賠償する重い責任が課されていた一方、相手方は発生した損害のうち一部のみを賠償すればよいという内容の限定的な責任が課されるにとどまっていました。このため、相手方会社と交渉し、双方平等の重さの責任を負う形に修正してもらうことができました。
契約書を締結する際は、当事者間の仲は極めて良好です。このため締結時には内容の精査を行わないケースも散見されます。しかしながらいざ紛争化した場合には、契約書に記載されていることが全てですので、契約書の内容は押印を行う前に専門家のチェックを受けることが極めて重要となります。