この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
Aが不動産業者(兼建築請負会社)Bから更地を購入して建物を建築しようとしたところ,隣地所有者Cが買主Aと業者Bを相手方として建築差止仮処分を申し立てた。買主Aからの依頼で,建築差止の仮処分を争うこととなった。
解決への流れ
土地の前々所有者及び業者Bと隣地所有者Cの間で,既に近隣トラブルが発生していたことを業者Bが買主Aに説明せず,重要事項説明書にも記載しなかった。業者Bの説明義務違反を強調し,土地売買契約そのものを解除する形で和解成立。隣地所有者Cは仮処分申請を取り下げた。
創業から日が浅く,自転車操業状態の不動産業者が強引に売り抜けようとしたのが事件の背景です。ご自分の納得いくまで業者に説明を求め,それでも違和感を覚えたら,思い切って購入を見合わせる勇気も必要です。