犯罪・刑事事件の解決事例

【契約関係】契約の解除による契約代金の返還請求と損害賠償請求

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大賀 一慶 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人ONE本社オフィス
所在地山口県 下関市

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

A社は,B社との間で,B社がA社のホームページを制作するという請負契約を締結し,A社はB社に料金を支払いました。しかし,B社により作成されたホームページは,A社とB社の間で当初合意した内容ではなく納得ができませんでした。A社は,請負契約を解除した上でA社がB社に支払った料金を返還するよう求めました。さらに,A社は,B社を信頼することができなくなり,B社との間で締結していたコンサルティング業務に関しての契約についても同様に解除を申し入れ,損害賠償金の支払いを求めました。

解決への流れ

弁護士は,A社からご依頼を受けてすぐに,B社に対してホームページ制作の請負契約の解除とコンサルティング業務契約の解除を申し入れる旨の内容証明郵便を作成してB社に発送しました。内容証明郵便がB社に到達してからまもなく,ホームページ制作とコンサルティング業務により生じた損害金をB社より支払いを受けることに成功しました。

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大賀 一慶 弁護士からのコメント

2週間という短期間で請求額をスピーディーに満額回収でき,A社としても満足度の高い解決結果となりました。これは法律家という外部の専門家を上手く使ったためだと考えています。交渉は相手方の態度によって難航するか否かが決せられるため,類似の案件の全てが本件同様,スピーディーに解決できるとは限りませんが,弁護士を介入させることによってこれまで難航していた交渉が途端にスムーズに進み出すことも多々あります。