犯罪・刑事事件の解決事例

【求償権請求】連帯保証人間の求償権請求において負担部分なしの合意が認められ請求を全額排除した事案

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根本 智人 弁護士が解決
所属事務所品川高輪総合法律事務所
所在地東京都 港区

この事例の依頼主

女性

相談前の状況

親族が購入して居住する物件について、負担部分をなしとすることで連帯保証人となったご相談者様に対し、親族から住宅ローンを全額支払ったとして半分を求償権請求された、ということでご相談に来られました。

解決への流れ

負担部分をなしとする合意があったことに関する間接事実を整理して主張し、証人尋問まで行った結果、第1審及び控訴審ともに、請求を全額棄却することができました。

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根本 智人 弁護士からのコメント

直接的な証拠がない場合、間接的な事実関係から主張・立証を行うこととなります。事実や証拠の組み立てや整理に弁護士の力量が試される類型であり、良い結果を出すことができてよかったと思います。