犯罪・刑事事件の解決事例

【製造業】下請業者さんに部品の返品をしたい

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山本 圭佑 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人本田総合法律事務所
所在地富山県 高岡市

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

機械製造の会社を営んでいます。下請けの業者さん(個人事業主)に機械部品を製造してもらい納入してもらっています。当社の機械の受注が予想していたより少なくなったため、下請業者さんに部品の返品をしたいのですが、何か問題があるのでしょうか?下請業者さんは、返品には応じてくれると言っています。

解決への流れ

御社の資本金が1000万円を超えるようであれば、御社とその下請業者さんとの取引には「下請法(下請代金遅延等防止法)」が適用されます。たとえ下請業者さんが返品に任意に応じてくれたとしても、欠陥もない製品を親事業者が下請事業者に返品することは下請法により禁止されています。これに違反した場合には、公正取引委員会から勧告を受ける場合もあります。なので、下請業者さんが応じてくれる場合であっても、返品すべきではありません。

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山本 圭佑 弁護士からのコメント

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