この事例の依頼主
60代 男性
相談前の状況
相談者は、テナントビルの所有者であり、3階のワンフロアを賃貸していました。その際の使用目的は「事務所」と定めていましたが、あるときから2階のテナントから上階の騒音や振動がひどいとの苦情を頻繁に受けるようになりました。調査したところ、3階テナントにおいて「ダンススタジオ」として使用していることが判明し、当該3階テナントに対する用法順守義務違反を理由とする賃貸借契約の解除のための相談を受けました。
解決への流れ
早速相手方に対して、受任の連絡とともにダンスレッスンとしての使用を継続する場合には賃貸借契約を解除する旨通知しました。これに対し、相手方からは前賃借人かダンスレッスン等の営業権を譲り受けており、賃貸人も黙認していたのであるから、解除には応じない旨の回答を受けたため、訴訟を提起しました。訴訟では用法順守義務違反の事実や信頼関係破壊について争われましたが、最終的に相手方が退去する方向での和解が成立するに至りました。
騒音や振動の被害状況を把握するために実際に現場まで出向き、2階のテナントの方から事情を聴取するなどして、裁判所に対しては被害が深刻であることを強調しました。裁判所には当方に有利な心証をもってもらうことができ、無事立退料等の金銭を支払うことなく、期限までに建物の明渡しを受ける形で解決に至りました。