この事例の依頼主
70代 男性
相談前の状況
相談者は、古くから相手方に土地を貸していたが、年間に受け取る地代が本件土地に関して相談者が支払う固定資産税や都市計画税の年額を大きく下回っていたことから、賃料増額を要望し相談する。
解決への流れ
相手方との交渉は進まず、賃料増額調停を申し立てるも、申立て後まもなく、土地の借主である相手方が死亡したため、借主の相続人4名を相手方となる。調停には相続人全員が出席することはなく不成立となり、訴訟に移行する。訴訟では相当地代の鑑定が行われ、従来賃料のおよそ3倍程度が相当地代であるとの判断が示される。賃料増額請求通知から現在までの、従来賃料と相当地代との差額の未払い分の支払を受ける内容で和解が成立する。
本件では、相手方が調停の途中で亡くなったり、相談者本人が過去に送付した通知書の記載が「賃料増額の意思表示」といえるかという点も問題になるなど、解決まで時間はかかりましたが、最終的に相談者の満足がいく形で解決に至ることができました。