犯罪・刑事事件の解決事例

【特別縁故者】特別縁故者の財産分与の申立てにて被相続人のすべての財産取得が認められた事例

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原 雅紀 弁護士が解決
所属事務所三愛川崎法律事務所
所在地神奈川県 川崎市中原区

この事例の依頼主

70代 男性

相談前の状況

相談者は婚姻関係にない相手方女性と20年以上同居して生活しており、相手方女性が亡くなるまで、家事や介護など身の回りの世話を献身的に続けていました。ある日相手方女性は亡くなりましたが、子どもはおらず両親や兄弟姉妹も既に他界していたため、相続人がいない状況でした。遺産として数千万円以上の預貯金と不動産が残された状態になりました。相談者は相手方女性と婚姻関係になかったため相続権を有していませんでしたので、当該遺産をどうすべきかご相談をいただきました。

解決への流れ

受任後すぐに相続財産管理人選任の申立てを行い、相続人不存在が確定した後、特別縁故者の財産分与の申立てを行いました。審判においては、特別縁故者該当性について、証拠と共に詳細な主張を行った結果、相手方女性のすべての財産を取得する内容での審判を獲得することができました。

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原 雅紀 弁護士からのコメント

特別縁故者として財産分与が認められるためには、「生計同一者、療養看護者に準ずる程度に被相続人との間に具体的且つ現実的な交渉があり、相続財産の全部又は一部をその者に分与することが被相続人の意思に合致するであろうとみられる程度に被相続人と密接な関係があった者をいう」(東京家審昭和60年11月19日)と解されており、その上で「特別縁故者との縁故関係の濃淡,度合,特別縁故者の年齢,職業,相続財産の種類,数額,状況,所在等一切の事情を調査し,これを斟酌して決定」されます。そのため、具体的な手続の流れの理解と、適切な主張・証拠の提出が必要となる複雑な手続きですので、まずは弁護士までご相談ください。