この事例の依頼主
50代 女性
相談前の状況
相談者の母の相続に関して、他の相続人である兄から、遺産分割の案として提示されたところ、明らかに遺産が少ない内容のものであったため、相談に来られる。
解決への流れ
受任後、遺産である預金の取引履歴を取得して調査したところ、被相続人の死亡前後で5000万円以上の預金が引き出されていることが判明する。引き出された預金の使途について明らかにされなかったため、被相続人の不当利得及び不法行為に基づく損害賠償請求権として相続した部分について相手方に支払を求める訴訟を提起する。結果、訴訟上の和解において、1000万円以上の支払を受ける内容での合意に至りました。
他の相続人による、被相続人死亡前後の遺産の使い込みの事例は相当数見受けられます。そもそも被相続人の預金を引き出した者は誰か、引き出した者が相続人だとして、被相続人の承諾があったのか、被相続人のために使われたものなのか等様々なケースが考えられ、各類型に応じて適切な主張・立証を行う必要があるなど、一般の方が手続を進めるのは困難な場合がほとんどです。時効の問題も絡むので遺産の使い込みが疑われるような場合には、早急に弁護士にご相談下さい。