この事例の依頼主
20代
相談前の状況
相談者の祖父の相続に関してご相談がありました。相談者の父が既に亡くなっていたため、相続人は、孫にあたる相談者(代襲相続)と相談者の祖母、叔父・叔母でした。被相続人は、生前自筆証書遺言にて、遺産を相談者以外の者に一定の割合で相続させる旨の遺言を残していました。相談者としては、親戚間の問題なので円満な解決を望みつつもせめて遺留分だけでも取得したいというお気持ちでご相談いただきました。
解決への流れ
受任後すぐに、他の相続人に対し、遺留分侵害額請求の通知を行うとともに、被相続人の遺産に関する資料の提出を求めました。相手方代理人からは、財産目録と根拠資料が提出されたため、具体的な遺留分侵害額を計算したうえで、支払を求めました。交渉の結果、相談者の請求全額の支払を受ける内容での合意に至りました。
遺留分侵害額請求は、「相続が開始したこと」及び自己の「遺留分が侵害されていること」を知ったときから1年以内に権利行使をしなければいけません。また、遺留分侵害額については資料に基づき適切な計算をする必要があったり、そもそも遺言が有効かどうかの判断についてもなかなか一般の方にとっては困難かと思います。自らにとって不利な内容の遺言が発見された場合には、速やかに弁護士に相談することをおすすめします。