犯罪・刑事事件の解決事例

成年後見業務における居住用不動産売却の申立てが認められた事例

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原 雅紀 弁護士が解決
所属事務所三愛川崎法律事務所
所在地神奈川県 川崎市中原区

この事例の依頼主

80代以上 男性

相談前の状況

依頼者の弟が重度の認知症を患い施設に入居中であったところ、同人が所有する借地権付きのアパートの管理及び処分をどうしていったらいいかについてご相談を受けました。

解決への流れ

本人含めご兄弟も相当高齢でありこれ以上アパート管理は難しく、また本人の施設費用や生活費を捻出する必要がありました。方針としてまず成年後見人の申立てを行うこととしましたが、親族全員のご意向もあり、当職がそのまま成年後見人として選任されました。借地権付き建物(アパート)は本人も居住していたため、家庭裁判所の許可を得たうえで、地主に対して借地権を買い取ってもらう方向で交渉を進めました。結果無事地主との間で借地権売買について合意に至り、売買代金については、当面必要となる現金は手元に残しつつ、大半は後見制度支援信託制度を用いて信託銀行に預託をしました。

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原 雅紀 弁護士からのコメント

身の回りの方が認知症等によって判断能力が不十分な状態に至った場合には、適切な財産管理等を行うことができなくなるため、早めのうちに成年後見の申立てを検討すべきです。一般の方にとって申立て自体非常に煩雑な手続ですので、弁護士に相談することをおすすめします。