犯罪・刑事事件の解決事例

問題のある賃借人に対する建物明渡交渉が成功した事例

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福島 敏晃 弁護士が解決
所属事務所福島法律事務所
所在地東京都 世田谷区

この事例の依頼主

70代 男性

相談前の状況

建物賃借人が、他の居住者が部屋や共用部分を使用する音がうるさいなど合理的な理由もないことを主張。また、賃借中の部屋の内装に関する修繕費用は賃借人が負担する旨の合意が成立したにも関わらず、その賃借人はこの合意の成立を認めない。さらに、任意での建物明渡しの合意が成立しても、約束の期日までに建物を明け渡さない。一刻も早く建物から立ち退いてほしいことから弁護士へ相談した。

解決への流れ

交渉の結果、賃貸人とその賃借人との間で、賃貸人は、当該部屋の内装に関する修繕義務を負わないことや、賃借人に対し一定の立退料を支払うこと、賃借人は特定の日までに建物を明け渡すこと等について合意が成立しました。そして、その合意書に、立退料の支払方法、家賃や敷金の返還方法、部屋の鍵の引渡方法などを具体的に記載することで、「言った、言わない」の争いを回避し、早期に任意での建物明渡しが実現した。

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福島 敏晃 弁護士からのコメント

問題のある賃借人に対する建物明渡請求は、比較的、相談を受ける頻度が高いですが、法的に建物明渡しを請求できる事案は多くはないと感じています。本件では、賃借人が家賃の支払を遅滞していたことから、訴訟を提起することも考えられましたが、早期の建物明渡の実現、賃貸人の損害の最小化を目指し、まずは、話し合いで明渡しを求める方針としました。賃貸人の代理人として、賃借人の言い分を誠実に聞き、粘り強く交渉することで、結果として、賃貸人が安価な立退料を負担することで、受任から3週間程度で解決することができました。