この事例の依頼主
70代 女性
相談前の状況
土地を売却したところ、買主から、購入土地の地中から、廃棄物が発見されたとして、廃棄物の撤去費用相当額の損害賠償を請求された。売買契約当時は、地中にそのような廃棄物があることは知らなかった。一定の損害を賠償することはやむを得ないとしても、相手方の請求する損害額は高額のため、弁護士へ相談した。
解決への流れ
話し合いでは解決できず、相手方から訴えを提起されました。地中にどのくらいの量の廃棄物が埋設されているのか、廃棄物を撤去するためにはどの深さまで土地を掘削する必要があるのか、廃棄物を処分するためにはどのくらいの費用がかかるのか等について、双方の主張には乖離がありました。最終的には、裁判所から和解案が提示され、相手方の当初の請求額から大幅に減額された額で和解することができました。
訴訟では、埋設物を撤去するためにどの深さまで土地を掘削する必要があるのか、また、廃棄物を処分するためにはどのくらいの費用がかかるのか等について、一級建築士から専門家としての意見を聞き、その内容を根拠に、分析的に当方の主張を提出しました。実際には、想定によらざるを得ない部分が多く、当方の主張どおりの和解とはなりませんでしたが、相手方の請求額から大幅に減額された和解案であったことから、裁判所が当方の主張に一定の合理性を認めたものと考えられます。