この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
あるマンションの9階に住む夫婦が天井からの漏水で340万円の被害を被ったと主張して、そのマンションの管理組合に対して損害賠償の請求をしました。その屋上は通常、人が立ち入ることができない場所だったのですが、その屋上の排水管にゴミがつまっていたため、そのすぐ下の9階の部屋に水が漏れ出たというものでした。
解決への流れ
たしかに屋上の排水口のある所は共用部分ですが、通常、人が立ち入らない所まで管理組合が管理の責任を負うとは考えにくいと言うべきです。訴訟では管理組合はこのように主張して争いました。結局、裁判所は賠償金56万円の限度で管理の責任を認めたのでした。
マンション管理組合という団体は、マンション共用部分の持ち主ではなく、単にその部分の維持管理を不定期に担当しているだけの存在なのです。マンションで生じた事故について管理組合に責任を帰することができる場面は、そう多くはないのです。