この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

辞職した従業員から残業代の支払いを求める労働審判が申し立てられた。

解決への流れ

相手方が求める金額の3分の1程度のお金の支払いで解決した。

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稲田 遼太 弁護士からのコメント

労働審判は通常の裁判と比べ,非常にスピーディーな解決がなされる手続きです。スピーディーであることはよいことですが,反面,対応するための時間が極めて少ないという側面があります。そこで,フットワーク軽く,事情をお聞きしたり,証拠を準備したりして見通しを立てることが重要です。