この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
その男性は、あるハウスメーカーとの間で、その男性の居宅を建築する工事請負契約を結びました。工事請負代金は2670万円。その契約のときに男性は、第1回目の支払いとして100万円を支払いました。しかしその男性は契約の1か月後に、建築予定地の購入を資金ぐりの都合で断念しました。そのため、ハウスメーカーとの工事請負契約も解約することにしたのですが、そのハウスメーカーは契約金の100万円をその男性に返そうとはしなかったのです。
解決への流れ
その男性は、消費者契約法9条を根拠として、ハウスメーカーに対し、契約金100万円のうち95万円の返還を求める訴訟を起こしました。その訴訟の提起をした後、すぐに、ハウスメーカーはその95万円の返還に応じたのでした。
契約が解除された場合、業者は、平均的に生じる損害の額以上の金額を取得してはならないと定めているのが、消費者契約法9条です。この事例のように、この規定は、実際上、強い効力を持っています。