50代
親族から死亡保険金も遺産として分けるようにもとめられ困っていました。他の遺産とともに分割しなければならないのか不安でした。
基本的には分割しなくともよいということが分かり安心しました。
死亡保険金は基本的には保険金受取人の下で発生するものなので他の遺産とともに分割する必要はありません。しかし例外として全体の相続分の50%を超えるものなどの例外もありますのでその場合には他の要件も含めて争う場合があります。
死亡保険金は基本的には保険金受取人の下で発生するものなので他の遺産とともに分割する必要はありません。しかし例外として全体の相続分の50%を超えるものなどの例外もありますのでその場合には他の要件も含めて争う場合があります。