60代
兄弟の中で私だけが大学を卒業しています。大学の学費などを分割される遺産から割り引かなければならないのか分かりませんでした。
大学の費用は戻さなくとも大丈夫とのことで安心しました。
基本的に大学の費用などは特別受益に該当しないです。ただし私立大学の医学部などの例外もありますので注意が必要です。
基本的に大学の費用などは特別受益に該当しないです。ただし私立大学の医学部などの例外もありますので注意が必要です。