犯罪・刑事事件の解決事例

大学の費用は特別受益か

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馬場 亨二 弁護士が解決
所属事務所馬場亨二法律事務所
所在地東京都 港区

この事例の依頼主

60代

相談前の状況

兄弟の中で私だけが大学を卒業しています。大学の学費などを分割される遺産から割り引かなければならないのか分かりませんでした。

解決への流れ

大学の費用は戻さなくとも大丈夫とのことで安心しました。

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馬場 亨二 弁護士からのコメント

基本的に大学の費用などは特別受益に該当しないです。ただし私立大学の医学部などの例外もありますので注意が必要です。