犯罪・刑事事件の解決事例

上司に対する暴力事件の解雇

Lawyer Image
近藤 公人 弁護士が解決
所属事務所滋賀第一法律事務所
所在地滋賀県 大津市

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

上司に暴力を振るったので解雇をした。会社と従業員との間で、刑事事件をしないという合意をしたので、実際に働いた賃金さえ支払えば良いと思ったが、今、弁護士から、違法な解雇、解雇予告手当の請求が来ている。

解決への流れ

暴力を振るった解雇の場合でも、解雇予告手当を支払う必要があるが、採用後14日以内であれば、解雇予告手当を支払う必要がありません。連休を挟んでいましたので、14日をどのように評価するのか問題となり、訴訟になりましたが、少額を支払って解決しました。

Lawyer Image
近藤 公人 弁護士からのコメント

解雇するときには、弁護士と相談して下さい。後日、紛争とならないようにアドバイスします。この企業とは、その後、顧問契約を締結していただき、いろいろアドバイスしています。今のところ、トラブルは生じていません。