この事例の依頼主
60代 女性
相談前の状況
実家の土地建物は,お父様の死亡時,お母様が相続され,お母様の死亡時,三姉妹で3分の1ずつの共有として相続登記をされていましたが,相談者である長女の方がずっと住んでおられました。二女が亡くなり,二女の3分の1の持分は,二女の夫が相続されましたが,同人から,自分にも所有権があるから使わせてもらって当然だと言われ,相談に来られました。
解決への流れ
幾度か書面による交渉をしましたが,結局,共有物分割の訴えを提起しました。訴訟では,物件の評価を不動産鑑定士に依頼して行い,代償金が支払える資力の証明を行ったことで,二女の夫へ代償金を支払って所有権を長女へ移転する旨の判決が得られました。判決に基づき,代償金を供託して,二女の夫の持分3分の1の登記を長女に移しました。
不動産を相続する際,相続人間で共同相続すると,その運用や処分の際トラブルになりかねません。遺言も,できるだけ不動産については,Aの物件は誰に,Bの物件は誰に相続させるとした方が良いでしょう。トラブルが発生した場合,拗らせる前に,ご相談ください。豊富な経験から,解決策を見出し,相手方と交渉をして行きます。