犯罪・刑事事件の解決事例

公団の賃料と駐車場料金滞納請求額の6割で和解した事例

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河合 早苗 弁護士が解決
所属事務所河合法律事務所
所在地東京都 文京区

この事例の依頼主

40代 女性

相談前の状況

相談者は都内に一人暮らしをされ,安定した収入がありました。賃貸の公団に暮らす叔父夫婦が自家用車を所有し,1台分の団地内駐車スペースを借りていました。叔父夫婦には,地方に長男がいましたが,都内に暮らしている姪である相談者が,保証人になっていました。室内で叔父夫婦が亡くなり,自動車も放置されたままだったため,依頼者は公団から保証人としての責任を問われました。仕事もあるため,交渉の窓口になってほしいというご相談です。

解決への流れ

室内の後始末は,公団に行ってもらい,敷金から差し引いてもらいました。車は地方の長男に所有権放棄してもらい,公団側で撤去してもらいました。残りの賃料と駐車場料金の滞納金と,損害賠償問題については,保証会社から約100万円の要求がありましたが,6割の60万円を一括して払うことで和解が成立しました。

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河合 早苗 弁護士からのコメント

公団は初期契約では賃料については保証会社と賃借人との間で保証契約を締結させていますので,保証人は必要ありません。ただ,本件の場合,一度滞納が続き,公団が改めて契約をしなおす際,保証人を立てることを要求し,都内在住の相談者が叔父に頼まれて応じてしまっていたからなのです。部屋の明け渡し,車の撤去,損害賠償請求の減額等,ご相談いただければ,適切に対応致します。