犯罪・刑事事件の解決事例

いわゆる後継ぎ遺贈型受益者連続信託契約を利用した例

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徳田 暁 弁護士が解決
所属事務所法律事務所インテグリティ
所在地神奈川県 横浜市中区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

ご相談者の方は、障害のある子どもと二人暮らしでしたが、高齢となり、自分に万が一のことがあった場合の相続について心配されていました。つまり、自分の遺産については、まずは障害のある子どもに承継させて、施設やグループホームではなく、できる限り自宅での生活を続けてもらいたいし、そのために遺産である預貯金も使って欲しい。ただ、子どもは障害のため、今後も結婚をして、子ども(ご相談者の方の孫)を持つことはできないだろうから、このままでは、子どもが亡くなった後に残った遺産は、国庫に帰属することになってしまう。しかし、国庫に帰属させるのではなく、障害のある子どもを支援し、見守ってくれている社会福祉法人に渡したいというのです。

解決への流れ

この点、ご相談のような内容を遺言にしておいても、その遺言は後継遺贈といわれ、判例上は無効とされてしまう可能性が高いです。そこで、遺言ではなく、いわゆる後継ぎ遺贈型受益者連続信託という信託契約を設定しておけば、ご相談者の方の遺産を最終的に国庫に帰属させず、お世話になった社会福祉法人に帰属させることも可能です。本件でも、信託契約の設定を助言したところ、実際に、そのための手続きを進めることとなり、護送三者様も、ほっとされたご様子をされていました。

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徳田 暁 弁護士からのコメント

せっかく遺言を作成しても、それが無効になってしまったら、取り返しのつかないことになってしまいます。弁護士に相談していただくことにより、ご相談者様のご希望に最大限沿う内容になるよう工夫することもできますし、無効にならないように法的論点を検討し、適切な手当てをしたり、信託契約などの別の最良の手段をご案内することもできます。本件のご相談者様の件では、障害のあるお子様のご負担にならないよう、いわゆる「死後事務の委任契約」なども合わせて作成することで、葬儀や納骨、祭祀についても定めておくことが可能です。生前はもちろん、万が一のことがあった後も、自分の意思で、自分の財産を使い切り、自分らしい人生をオーダーメイドするという点がポイントです。