この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
依頼者が店舗建設のために土地を賃借し、建設工事を開始したところ、地中からコンクリートがらなどの廃棄物が出て、工事が延期するなどの損害を受けた。貸主側は、そもそも地中に埋蔵物があったことから争い、また仮にあったとしても工事に支障がなく、損害もないと主張し、損害弁償に応じない。
解決への流れ
交渉では埒が明かず、裁判となり、地中埋蔵物については撤去工事の写真やマニフェストなどで立証し、工事の延期についても工事計画とのズレなどを施工業者と協力しながら立証し、「瑕疵(かし)」(問題があること)であることを認めさせ、勝訴的和解に終わった。
相手方は、事前に連絡したにも関わらず、廃棄物の撤去工事にも立ち会わず、その存在を否定しようとしたが、施工業者と裁判前に打ち合わせをして、証拠を用意できていたので、自信を持って裁判に挑めた。