この事例の依頼主
20代 女性
相談前の状況
都内公園近くの路上で、友人との待ち合わせの時間潰しのため立って、ぼんやりしていました。ときどき、バスケットをしている人たちや、通行中の人に視線を向けたりしたことはあったと思います。私服の刑事から話しかけられ刑事とは知らず適当に答えたところ、売春目的で売春の誘引をしたとして逮捕されました。私はそんなことはしていません。
解決への流れ
接見にきてくれた弁護士さんがよく話をきいてくれ受任してくれました。勾留状をみて、被疑事実の客観的な行為としては、「●●(建物名)北側付近において佇んだり」「歩道上においてガードパイプに腰掛け、携帯電話を操作しながら通行中の男性に視線を向けるなどして」としか記載されていないことに驚いていました。どうしてこれで、売春目的で売春の誘引をしたと言えるのかと言っていました。すぐに勾留理由開示の申し立てや求釈明書をだしてくれました。勾留開始後8日で釈放され、不起訴となりました。
警察・検察など捜査機関により逮捕された事件の約95%は勾留請求され、その約95%は裁判所により、勾留請求が認容されます。これだけ勾留請求・認容率が高いと、安易な勾留請求、請求認容がなされるおそれがあります。逮捕により認められる身柄拘束は3日間ですが、勾留が認められれば10日間、延長が認められれば20日間の身柄拘束が認められます。不適切な勾留請求・勾留延長を阻止することは弁護人の重要な任務です。今回、勾留理由開示の申立て、求釈明によりその任務を全うすることができたと評価しています。